プロレス八百長問題、消費者敗訴 [スポーツ]
チケット販売時に「プロレスがスポーツではなく、エンターテインメントであること」の説明を受けず、チケットの払い戻しを申し立てた裁判で、消費者側が敗訴していたことが6日わかった。
消費者の田中さんは、「友人に薦められて、初めてプロレスを見ようと思ったが、実際には八百長である可能性が高く、チケット販売時、その説明もなかった」として消費者保護法に反するとして提訴していた。
また、「スポーツ新聞などにも掲載しており、スポーツだと思っていた」と話している。
これについて、東京地方裁判所の裁判官は、「常識的に考えて、プロレスは誰が見てもスポーツではなくエンターテインメントだとわかる」とし、消費者の請求を棄却した上で、「プロレス団体側についても、消費者が誤認しないよう、『これはスポーツではありません』などと記載するなど何らかの対処をする必要性がある」とした。
消費者の田中さんは、「友人に薦められて、初めてプロレスを見ようと思ったが、実際には八百長である可能性が高く、チケット販売時、その説明もなかった」として消費者保護法に反するとして提訴していた。
また、「スポーツ新聞などにも掲載しており、スポーツだと思っていた」と話している。
これについて、東京地方裁判所の裁判官は、「常識的に考えて、プロレスは誰が見てもスポーツではなくエンターテインメントだとわかる」とし、消費者の請求を棄却した上で、「プロレス団体側についても、消費者が誤認しないよう、『これはスポーツではありません』などと記載するなど何らかの対処をする必要性がある」とした。
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