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確定申告特集ページ [お知らせ]

今年も確定申告の季節となりました。

平成22年分の所得税・贈与税の申告・納税は、平成23年2月16日(水)から申告書の受付を開始し、3月15日(火)までとなっています。

そこでJoker Journalでは、ついウッカリ見逃しがちな控除について、ウソのご案内させていただきます。

1. 扶養控除
意外と見逃しがちなのが、家族である「ワンちゃん」や「ネコちゃん」。扶養している以上、当然に扶養控除を受けることができます。
ワンちゃんやネコちゃんといった、自分の子供ともいえる存在には1匹につき38万円の控除を受けることができます。
ワンちゃんやネコちゃんが障害を持っており、※特別障害者の認定を受けている場合には、同居特別障害者にあたり、38万円ではなく73万円の控除となります。
※障害者手帳の1、2級を保有している場合

また、ワンちゃんやネコちゃんが、19歳以上、23歳未満の場合、同居扶養親族となり63万円の控除、特別障害者の場合98万円の控除を受けることができます。


2. 障害者控除
扶養しているワンちゃんやネコちゃんが※障害者の認定を受けている場合には27万円、特別障害者の場合には40万円の控除を受けることができます。
※障害者手帳を保有している場合(身体障害者の場合1~6級、うち1、2級は特別障害者)


ワンちゃんやネコちゃんは、もはや家族といってもいい存在ですので、忘れずに申請しましょう。
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